【介護保険制度とは】 |
|
|
「介護保険」は、40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要と認定された時に「介護保険サービス」を利用できる制度です。 「介護が必要と認定される」には、お住まいの「役所」または「地域包括支援センター」に申請する必要があります。 申請すると「認定調査員」が自宅に訪問して、認定が必要かどうかを調査します。 「調査結果」を基に、「介護認定審査会」で審査が行われ、介護度の判定が行われます。 介護認定には、以下の7通りの階級があります。 ・ 要支援1 ・ 要支援2 ・ 要介護1 ・ 要介護2 ・ 要介護3 ・ 要介護4 ・ 要介護5 認定までには1ヶ月程かかりますが、仮に「非該当」と判定されたとしても、一度申請をしておけば、二度目に申請する時にすんなりと認定されやすくなります。 「介護認定」されると各人の「ケアプラン」が作成され、その「ケアプラン」に基づき、認定された階級に応じた「介護サービス」を1割負担で利用することができるようになります。 「生活援助(掃除、洗濯、調理)」等の介護サービスは大変に有用と思われます。 こうした「介護サービス」は、「介護認定」されないと利用できない訳ではなく、10割負担すればどなたでもご利用できます。 また、「介護認定」されたとしても、「庭木の剪定」や「買物同行」等の生活維持に直接関係しないサービスは1割負担では利用できません。 本サイトでは、「介護認定」に関わりなく「元気なシニア層や高齢者とそのご家族」の方々が利用できるサービス事業者を紹介しております。 |
【主な介護サービスの説明】 |
||
|
・ デイサービス(通所介護) |
|
|
|
日帰りで通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に食事、入浴などの日常生活上の支援やレクレーションなどが受けられます。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができますが、介護度の階級に応じて利用できるサービス内容は異なります。 |
|
・ 通所リハビリ |
|
|
|
日帰りで老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴、などの日常生活上の支援や理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを行います。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができますが、介護度の階級に応じて利用できるサービス内容は異なります。 |
|
・ ホ-ムヘルプ(訪問介護) |
|
|
|
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排せつなどの「身体介護」や調理、掃除などの「生活援助」を行います。通院などを目的とした「乗車または降車等介助」(介護タクシー)も利用できます。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができますが、介護度の階級に応じて利用できるサービス内容は異なります。 |
|
・ 訪問入浴介護 |
|
|
|
看護師、介護士が訪問し、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入浴の介助を行います。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができますが、介護度の階級に応じて利用できるサービス内容は異なります。 |
|
・ 訪問看護 |
|
|
|
疾患等を抱えている方について、訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示書にもとづき療養上の世話や診療の補助を行います。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができます。 |
|
・ 訪問リハビリ |
|
|
|
家庭での生活行為を向上させるために、理学療養士や作業療養士、言語聴覚士などが、訪問によるリハビリテーション。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができます。 |
|
・ 居宅療養管理指導 |
|
|
|
医師、看護師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができます。 |
|
・ 福祉用具貸与 |
|
|
|
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。 介護認定者は介護保険を利用(1割は自己負担)することができますが、介護度の階級に応じて利用できるサービス内容は異なります。 |
|
・ 福祉用具販売 |
|
|
|
入浴や排せつなどの際に使用するなど、貸与になじまない福祉用具を購入したときに、購入費用が支給されます。 介護認定者は、指定事業者から購入した場合、利用者負担は購入費用の1割ですが、購入費用の上限は年間10万円です。 |
|
・ 住宅改修 |
|
|
|
日常生活の環境を整えるための小規模な住宅改修が対象です。 介護認定者は、住宅改修費用の9割が「住宅改修費」として支給されます。 支給額の上限は、18万円です。 |